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中林香が贈る女性のための心と体と車のブログ

元・女性レーシングドライバーの中林 香(なかばやし かおる)が、クルマの運転はもちろん、元スポーツ選手としての経験と、大学で心理学を専攻して得た知識をもとに、よくある心の問題やちょっとした体の不調との向き合い方、ストレスの対処法など、ココロとカラダに優しい生活をおくるための知恵やテクニックをご紹介します。

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08年6月1日施行の道交法改正について
クルマの話, クルマ全般

08年6月1日施行の道交法改正について

08年6月1日から施行された道交法改正についての記事、ずいぶん遅くなってしまいました。
今回の改正は大きく分けて、自転車対策、高齢者対策、被害軽減対策が柱となっており、わたし達が特に注意するべき部分としては、自転車の歩道通行区分が明確化されたことで、それ以外の条件下では自転車は車道を走行しなければいけないことがあらためて明示されたこと、そして後部座席のシートベルト着用の義務化といったところでしょうか。
今後は、タクシーやバスなどでもシートベルトの全員着用が義務付けられます。
ちょっと面倒かなぁとも思いますが、万が一事故に遭った場合には、シートベルトのおかげで助かるケースも多いのですから、きちんと着用するようにしなければいけませんね。
自転車の走行区分については、今まで歩道の走行が違反だと知らなかった方も多いのではないでしょうか?
改正後も、歩道をわがもの顔で、歩行者を縫うように爆走する自転車をたくさん見かけますが、自転車が歩行者とぶつかり、歩行者に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合の賠償金は、相当な金額になります(死亡事故で5000万の賠償金の支払いが命じられた例もあります)。
自転車は特に、自動車のように自賠責保険への加入が義務付けられていないし、任意保険に加入して乗っている人も少ないと思いますので、事故を起こしたときにはとんでもないことになりかねません。
車道を自転車で走るのは、クルマがクラクションを鳴らしたりして怖いという意見も多く聞きますが、今後は、クルマのドライバーも自転車の車道走行をきちんと理解して、譲り合って事故のないよう、お互いに気をつけなければいけませんね。
-以下 警察庁HPより転載-【自転車利用者対策】1. 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化自転車は、自転車通行可の標識のある歩道以外の区間は基本的に車道を通行することになっていますが、今回の改正で以下の条件下において歩道を通行できることになりました。
・道路標識等で指定(歩道通行可)された場合
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・運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合・運転者が70歳以上の場合・運転者が身体に障害のある場合・車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合※歩行者は、「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行するよう努めなければなりません。
2. 乗車用ヘルメット着用努力義務の導入児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児(13歳未満の子ども)を自転車に乗車させるとき、補助イスなどで同乗させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
3. 地域交通安全活動推進委員の活動の見直し地域交通安全活動推進委員の活動に、「自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進」が加えられ、自転車の通行ルールに関する広報啓発や街頭活動が活性化されます。
【高齢運転者対策等】・75歳以上の者及び聴覚障害者の保護・75歳以上の者及び聴覚障害者は、普通自動車を運転する場合、それぞれ内閣府令で定める「高齢運転者標識」、「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。
だだし、「聴覚障害者標識」の表示は、ワイドミラーの装着を条件に免許を取得した者が対象となります。
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・また、これらの標識を表示した普通自動車に対する幅寄せ等が禁止されています。
《罰則等》・対象者が高齢運転者標識・障害者運転者標識を表示しなかった場合 2万円以下の罰金又は科料 4千円  違反点 1点・高齢運転者標識・障害者運転者標識を表示した車に幅寄せや割り込みをした場合 5万円以下の罰金 6千円  違反点 1点・ワイドミラーの条件に反してワイドミラーを装着しなかった場合 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 7千円  違反点 2点注:何れも普通自動車の場合です。
【被害軽減対策】・後部座席シートベルトの着用義務付け※自動車の運転手は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。
※すべての座席のシートベルト着用が義務化となります。
《罰則等》罰則・反則金 なし違反点 1点注: 後部座席のシートベルト装着義務違反は、高速自動車国道及び自動車専用道路に限って違反点の対象とします。
【その他の規定の整備】(1) 公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制の種類を追加する。
(2) 緊急自動車として、医療機関が市町村等により傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を現場に運搬するために使用する自動車(いわゆるドクターカー)を追加する。
(3) 指定車両移動保管機関に関する規定を廃止するなど、車両移動保管関係事務に係る規定を整備する。
※レッカー移動・保管された違法駐車車両の所有権が、告知(公示)後3か月(これまでは6か月)で都道府県に移転されます。